- 第1条(約款の適用)
- 株式会社ネットスターズ(以下「当社」といいます。)は、「決済端末および関連機器に関する売買約款」(以下「本約款」といいます。)および購入申込書(以下「本申込書」といいます。)記載の内容に基づき、申込書記載の決済端末および関連機器(以下「本端末等」といいます。)をお客様に販売し、お客様はこれを買受けます。
- 本約款に基づく売買契約(以下「本契約」といいます。)は、お客様が本申込書に基づき、決済端末等の購入を申し込み、当社所定の審査の上、当社所定方法により当社が本契約の成立を拒絶する旨の通知をお客様の申込日から30営業日以内に行わない限り成立するものとします。
- 第2条(納入および検査)
- 当社は、お客様に対し、本端末等をお客様所定の住所に納入します。納入に要する費用はお客様の負担とします。なお、納入に要する費用を当社が負担する場合があります。また、お客様は、当社による本端末等の納入に時間(当社が在庫を保有していない場合、通常60日程度)を要することがあることを予め了承します。
- お客様は、当社より本端末等の納入を受けた後、5営業日以内(以下「検査期間」といいます。)に検査を完了し、当社にその合否を通知するものとし、当該検査の合格をもって引渡し完了とします。ただし、お客様が、検査期間内に当社に対し、当該検査の合否についての通知をしない場合は、検査期間の満了をもって検査を合格したものとします。
- 前項の検査の結果、納入された本端末等に不良または過不足があったときは、お客様は当社にその旨を通知するものとし、当社の費用により回収および代替品の納入(追加納入を含む)の請求をすることができます。当社は、お客様から回収、代替品の納入または追加納入を請求された場合には、直ちにこれを実施します。ただし、代替品の納入または追加納入にお時間(当社が在庫を保有していない場合、通常60日程度)を要する場合があることをお客様は予め了承します。
- 第3条(契約不適合責任)
お客様は、引渡完了後1年間に限り、本端末に関して契約の内容に適合しない(以下、「契約不適合」という。)場合、すみやかに当社に対して通知することにより、代替品の納入、修補もしくは代金減額を請求することができます。なお、本条に基づく当社の契約不適合は、お客様の故意または過失に起因する故障、盗難等は対象となりません。
- 第4条(所有権の移転および危険負担)
- 本端末等の所有権は、当社がお客様に納入したときに当社からお客様に移転します。
- 納入前に生じた本端末等の毀損・滅失についてはお客様の責めに帰すべき事由による場合を除き当社の負担とし、納入後に生じた本端末の毀損・滅失については当社の責めに帰すべき事由による場合を除きお客様の負担とします。
- 第5条(支払)
- 当社は、本端末等の発送後、お客様に対して請求書を送付する方法で本端末等の代金を請求します。
- お客様は、当社が送付する請求書記載の期日までに本端末等の代金を当社が指定する金融機関の口座に振り込み支払うものとします。なお、振り込みにかかる費用はお客様の負担とします。
- お客様は、前各項に定める支払を遅延した場合、支払期日の翌日から完済の日まで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 第6条(保証)
- 当社は、本端末等に関し品質・機能・表示・安全性(製造物責任法上の欠陥が存しないこと)・その他商品に関する事項について適用関係諸法令等に定められた品質基準、安全基準、およびその他の遵守事項に適合します。
- 当社が前項に違反していることが明らかになった場合、当社は自らの責任と費用負担によりこれに対応するものとし、当該違反に起因してお客様が第三者からクレーム、請求または訴訟等を提起された場合、およびお客様または第三者に対して損害を与えた場合には、これにより被った損害を賠償します。
- 第7条(本端末等について)
- 本端末等を使用するには、別途WiFi環境の構築、設定やSIM等の準備、設定が必要となります。これらの環境構築、準備または設定に要する費用や通信費等は、お客様自身の負担となります。
- 本端末等を使用する上において必要な消耗品(バッテリー・レシート用紙・USBケーブル・アダプタ等)を調達する費用等は、お客様自身の負担となります。
- 第8条(機密保持)
- 本契約にいう「秘密情報」とは、当社またはお客様が、本契約上の義務の履行に関して相手方に開示し、受領又は知得したすべての情報をいいます。なお、当社またはお客様のうち、「秘密情報」を開示した者を「開示者」、開示を受けた者を「被開示者」といいます。
- 前項の規定に関わらず、本契約上の義務の履行に関して次の各号の一に該当する資料および情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定義される「個人情報」を除き、秘密情報として取り扱わないものとします。
- ①開示者より開示を受けた時点で既に公知であった情報、または既に被開示者が保有していた情報
- ②開示者より開示を受けた後、被開示者の責によらず公知となった情報
- ③被開示者が秘密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報
- ④開示された情報によらずして被開示者が独自に開発した情報
- ⑤開示者が秘密保持義務を課することなく第三者に開示した情報
- 被開示者は、開示者から提供を受けた秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から承諾をうけるものとする。
- 前項にかかわらず、当社は、当社の子会社または関連会社に対して秘密情報を開示することができます。この場合、当社は、本条と同等の義務を秘密情報を開示する子会社または関連会社に負わせるものとします。
- 第9条(解除)
当社は、お客様に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、何らの催告を要することなく直ちに本契約および個別契約の全部または一部を解除することができます。なお、本条に基づく解除は、当社のお客様に対する損害賠償請求を妨げません。
- ①本契約の各条項に違反し、14日以内に是正するよう催告しても、当該期間内に違反状態を是正しないとき。
- ②本契約に関連して不正または虚偽の申立を行なう等の信義に反する行為を行なったとき。
- ③手形または小切手の不渡りを出したとき。
- ④破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始またはこれらに類似する倒産手続開始の申立があったとき。
- ⑤財産状態の悪化を理由とする仮差押、仮処分、差押、滞納処分または競売手続の開始があったとき。
- ⑥営業を停止もしくは廃止しまたは事業を譲渡したとき。
- ⑦財産状態が著しく悪化しまたはそのおそれがあると認められ、代金の支払いが困難な場合等本契約に定めるお客様の義務の履行が困難である相当の事由があるとき。
- 第10条(損害賠償)
当社が、本契約に基づきお客様に対して負う損害賠償の額は、当社の故意または重大な過失により生じた損害の賠償にかかるものを除き、本端末等の商品代金相当額を上限とします。
- 第11条(暴排条項)
- お客様は、自己またはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人または媒介者(以下「関係者」という。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
- ①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)
- ②暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)
- ③暴力団準構成員
- ④暴力団関係企業
- ⑤総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、または特殊知能暴力集団
- ⑥前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含むが、これらに限られない。)を有する者
- ⑦その他前各号に準じる者
お客様は、自らまたはその関係者が、直接的または間接的に、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
- ①暴力的な要求行為
- ②法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③取引に関して、脅迫的な言動(自己またはその関係者が前項に定める者である旨を伝えることを含むが、これに限られない。)をし、または暴力を用いる行為
- ④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
- ⑤その他前各号に準じる行為
- 当社は、お客様が前二項に定める表明事項または確約事項のいずれかに違反することが判明した場合、何らの催告を要することなく本契約を解除することができます。
- 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、かかる解除によって生じたお客様の損害、損失および費用を補償する責任を負いません。
- 第12条(譲渡禁止)
お客様は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約に基づく権利、義務または当事者たる地位を譲渡し、担保に供しまたはその他の処分をしてはなりません。
- 第13条(準拠法・管轄)
本契約の準拠法は日本法とする。本契約に関連または付随して発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(以上)
2019年6月1日 制定
2021年3月19日改訂
2022年3月4日改訂