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2 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為
以上 〔施行・改訂〕 2020年9月14日初版 2021年7月1日改訂