StarPay決済サービス加盟店規約

第1 共通条項

第1条(加盟店)

このStarPay決済サービス加盟店規約(第2特約を含め、以下「本規約」という。)は、株式会社ネットスターズ(以下「乙」という。)所定の利用申込書若しくはWEB申込方式により利用申込みをした者(以下「甲」という。)と乙との間で成立するStarPay決済サービス(以下「本サービス」という。)の利用等に関する契約(その他本サービスに関連する合意書等がある場合にはこれらを含み、以下「本契約」という。)の成立及び内容等について定めることを目的とする。

 

第2条(定義) 

本規約において、次の各号に掲げる用語は条文中で特に解釈を示さない限り、次の各号に定める意味を有するものとする。

  1. 「決済事業者」とは、乙がQR決済、クレジット決済、電子マネー等(以下「本決済手段」という。)に係る本サービスを提供するにあたって提携している事業者であり、特約記載の各事業者をいう。

  2. 「甲加盟店」とは、甲が乙に対してあらかじめ乙所定の届出を行い、甲に提供する本サービスの全部又は一部を利用することを、乙が承認した甲の加盟店をいい、文脈に応じて「甲」に含まれるものとする。

  3. 「顧客」とは、甲の顧客をいい、顧客のうち本決済手段を利用する者を「会員」という。

  4. 「対象商品」とは、甲の届出により、乙及び決済事業者が本サービスの対象とすることを承認した甲が顧客に販売又は提供する商品又はサービスをいう。

  5. 「対象取引」とは、甲と顧客との間で締結された対象商品の販売又は提供にかかる取引をいい、同取引に係る契約を「対象取引契約」という。

  6. 「特約」とは、本決済手段を利用するにあたって甲が適用を受け、遵守すべき第2特約記載の各条項をいう。

  7. 「本代金」とは、甲が顧客から回収すべき対象商品の販売又は提供にかかる代金をいい、これに係る債権債務を、それぞれ「本代金債」「本代金債務」という。

  8. 「本回収金」とは、乙が本規約に基づき甲のために回収した本代金から、サービス手数料等の諸費用を差し引いて甲に引き渡すべき金員をいう。

  9. 「サービス手数料」とは、本サービスの利用対価等として、利用申込書等の記載に従って、甲が乙に対して支払うべき乙所定の手数料等をいう。

  10. 「利用申込書等」とは、甲が本サービスの提供を受けるにあたって、乙及び決済事業者所定の届出事項及び条件等の合意内容を記載・確認して乙に提出した利用申込書・WEB申込の内容等をいう。

 

第3条(加盟店申請、本契約の成立等)

  1. 甲は、乙所定の利用申込書等によって本契約を申し込み、乙は、所定の審査を行ったうえ、甲の申込を認める場合にはその旨を甲に書面又はEmail等の電磁的方法で通知するものとし、通知した日(通知に別途定めた場合には当該期日)をもって本契約が成立するものとする。

  2. 甲は、本決済手段を利用するにあたっては、決済事業者に対しても、前項同様に所定の申込書等によって特約を申し込み、決済事業者又は乙の審査で認められた場合には、その旨を甲に書面又はEmail等の電磁的方法で通知するものとし、通知した日(通知に別途定めた場合には当該期日)をもって当該特約が成立するものとする。

  3. 甲は、本決済手段を取り扱う店舗又は施設を指定の上、あらかじめ乙に書面等で届け出て乙の書面等による承認を得るものとし(かかる承認を得た店舗又は施設を「取扱店」という。)、乙の承認のない店舗において本決済手段を取り扱うことはできないものとする。

  4. 甲は、会員による日本国内における本決済手段の利用を促進するために、乙又は決済事業者が甲の個別の承諾を得ることなく、甲及び甲の取扱店の名称及び所在地等本決済手段の提供に必要な甲に関する情報を共有し、印刷物、ホームページその他の広告媒体に本決済手段を利用可能な店舗として当該情報を記載することをあらかじめ承諾するものとする。

 

第4条(本サービス) 

  1. 乙は、甲に対して、本規約に基づき、甲が本規約を遵守することを条件として本サービスのうち甲が利用を希望して乙及び決済提供事業者がこれを承認した本決済手段を提供する。
  2. 甲は、会員が対象取引について本代金債務を本決済手段によって支払う旨の申込みをしたときは、本規約(特約)に従い当該会員と対象取引契約を締結するものとする。
  3. 甲は、乙に対し、本代金債権について決済事業者から甲に支払われる金員を甲に代わって受領する権限を付与し、乙は本回収金を甲に引き渡す。
  4. 甲は乙に対して別途合意する内容でサービス手数料を支払う。なお、特約において乙が債権譲渡方式で提供することを明示した本決済手段に関するサービス手数料は非課税として取扱うものとする。

 

第5条(甲の遵守事項)  

甲は、以下の各事項を遵守するものとする。

  1. 対象取引に関連して遵守すべき全ての法律・規則等(刑法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、独占禁止法、消費者契約法、個人情報保護法、犯罪収益移転防止法等を含むが、これらに限られない。)を遵守すること。

  2. 本規約(当然に、適用を受ける特約を含むものとする。)の内容を正確に理解した上で、これらを遵守すること。

  3. 甲の責により、決済事業者が甲に本規約(当然に、適用を受ける特約を含むものとする。)に基づく措置・処分等を実施する場合、又は乙が決済事業者に対して法的責任を負う場合には、甲はその責任及び費用において、乙に一切迷惑をかけないようするものとする。

  4. 乙又は決済事業者から提供されているアプリケーションその他のプログラム又はシステムを無断で複製、翻案、改ざん、リバースエンジニアリングをしてはならないこと。

  5. 会員に本決済手段を利用させるにあたり、1回の対象取引を複数に分割し、又は過去の取引に関する決済を対象としてはならないこと。

  6. 乙の事前の書面による承諾なく、1回あたりの対象取引契約による本代金債務の利用上限額又は最低利用額を定めること。

  7. 対象取引について、乙又は決済事業者の定める金額、又は会員が設定した利用限度額を超えて対象取引をすること。

  8. 本決済手段による支払を選択した会員に対し、正当な理由なくこれを拒否し、又は現金払いの顧客と異なる代金を請求する等会員に不利となる差別的取扱いを行ってはならないこと。

  9. 甲は、本サービスを利用し、甲加盟店に本サービスを利用させるにあたり、加盟店契約等を遵守し、遵守させるとともに、加盟店契約等に基づき甲が負う義務と同等の義務を甲加盟店に対して課すものとする。

  10. 甲は、甲加盟店が決済事業者又は乙に対して負う一切の義務を、甲加盟店とともに負うものとする。

 

第6条(取扱禁止商品)

  1. 甲は、対象商品について、全て事前に乙に届け出た上でその承認を得るものとし、変更する場合も同様とする。但し、甲は、乙による承認の有無にかかわらず、以下のいずれかに該当する、又は該当するおそれがある商品・サービスを対象商品としてはならない。 

    1.銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約、その他関連法律・法令の定めに違反するもの

    2.第三者の著作権・肖像権・商標権・その他知的財産権その他の権利を侵害するもの

    3.本規約(適用を受ける特約)により取扱いが禁止されるもの

    4.商品券・印紙・切手・回数券・プリペイドカードその他の有価証券等の換金性の高い商品及び乙が別途指定した商品・サービス等

    5.その他公序良俗や会員との紛議又は不正利用の実態等に鑑み、決済提供者又は乙が不適当と判断したもの

  2. 前項による乙の承認は、当該対象商品が前項各号のいずれにも該当しないことを保証するものではなく、乙による承認後に、乙が承認した対象商品が、前項各号のいずれかに該当すること若しくはそのおそれがあることが判明した場合、又は、法律・規則・決済事業者の取決め等の変更等により、前項各号のいずれかに該当することとなった場合、乙は、甲に対して何らの責任を負うことなく、当該承認を撤回することができるものとする。

 

第7条(支払の留保)

甲は、以下のいずれかに該当する場合(以下、総称して「支払留保事由」という。)には、当該利用に係る本代金債権について支払いがなされないことがあることを了承する。かかる場合、遅延損害金は発生しないものとする。 

  1. 会員本人以外が会員のアカウント又はカードを不正利用した場合 
  2. 無効なアカウント、若しくは偽造、変造又は盗難されたアカウント又はカードが利用された場合 
  3. 本決済手段による決済を行った対象商品等について、会員からの相談、苦情又はクレーム等(以下「クレーム等」という。)があり、当該クレーム等が解決していない場合 
  4. 本規約に違反して本決済手段が利用された等の理由により、決済事業者が乙に対して本回収金を引き渡さなかった場合 
  5. 甲が本規約に違反した場合

 

第8条(返金手続、決済の取消等) 

  1. 甲による返金手続は、対象取引契約が解除又は取消等により解消され、かつ乙が事前に書面等により認めた場合に限り、乙指定の方法によってのみ行うことができるもののとする。この場合を除き、如何なる場合であっても、甲は、会員に対して直接返金してはならない。

  2. 決済事業者又は乙が対象取引を取り消した場合、甲は直ちに乙に対して受領済みの本回収金を返還するものとする。なお、乙は甲に引き渡すべき本回収金がある場合には、乙の甲に対する当該回収金の支払と相殺することができるものとする。

 

第9条(本回収金の支払方法)

  1. 乙による甲に対する本回収金の支払義務は、乙が決済事業者から実際に本代金に係る送金を受領したときに発生し、乙は甲に対して甲乙が別途合意する所定の支払期日(以下「支払期日」という。)に本回収金を支払うものとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。

  2. 支払期日において、本回収金が振込手数料を下回る場合には、乙は本回収金相当額を加盟店管理手数料として甲から受領するものとし振込は行わないものとする。また、支払期日において、甲が乙に支払うべき金員が存する場合には、甲は、乙所定の方法で指定した日に、乙の指定する口座に振込手続を行う方法により当該金額を支払う。なお、振込手数料は、甲の負担とする。

  3. 乙は、本条に基づき甲に対して支払うべき金額について、甲に対する債権を有するときはその弁済期の到来の如何に関わらず、これを対当額にて相殺することができるものとする。

 

第10条(会員との紛議等) 

  1. 甲は、対象取引に関する一切の責任を負担するものとし、会員からのクレーム等を受けた場合や、会員との間において紛議が生じた場合には、自己の責任と費用において速やかにその解決にあたるものとする。

  2. 甲は、前項のクレーム等により乙、決済事業者又は第三者に損害等が発生した場合は、当該損害等について一切の責任を負うものとする。

  3. 乙が会員のクレーム又は決済事業者の意向等により各種調査を要すると判断した場合には、乙は、甲に対して調査を実施又は要請することができ、甲は速やかにその調査に協力しなければならないものとする。

 

第11条(決済端末) 

  1. 甲は、取扱店において、本決済手段を利用するために、乙所定の機械端末、タブレット端末その他の決済端末機(以下「決済端末」という。)を利用する場合、乙が指定する条件を満たす場所に設置するとともに通信環境を整備するなど、自らの費用と責任において、本決済手段を取り扱うために必要な措置をとるものとする。

  2. 甲は、前項の場合、乙の事前の承諾なしに決済端末の設置場所を変更してはならないものとする。また、甲は、乙の定める利用標識(決済事業者から提供する乙が承認する本決済手段に関するロゴを含む。)を決済端末及びその他の場所の目立つ位置に掲示するものとする。甲は、本決済手段及び決済事業者の名称並びにその英語その他の言語による名称を本規約に定める業務の遂行以外の目的に使用してはならない。

  3. 甲は、決済端末の利用に際して、適用のある規約・取扱説明書の内容を正確に把握した上で、これらを遵守するものとする。

 

第12条(譲渡の禁止)

  1. 甲は、本契約上の地位を第三者に譲渡できないものとする。

  2. 甲は、本契約に基づく乙に対する債権を第三者に譲渡及び担保権の設定等を行うことはできないものとする。

 

第13条(秘密保持)

  1. 本規約にいう「秘密情報」とは、甲及び乙が、本規約及び本契約に基づく業務の実施に関して相互に開示し、受領又は知得したすべての情報をいう。なお、甲又は乙のうち、秘密情報を開示した者を「開示者」、開示を受けた者を「被開示者」という。

  2. 前項の規定に関わらず、次の各号の一に該当する資料及び情報については、個人情報保護法に定義される個人情報を除き、秘密情報として取り扱わないものとする。

    1. 開示者より開示を受けた時点で既に公知であった情報、又は既に被開示者が保有していた情報

    2.開示者より開示を受けた後、被開示者の責によらず公知となった情報

    3.被開示者が秘密保持義務を負うことなく正当な権利を有する第三者から合法的に入手した情報

    4.開示された情報によらずして被開示者が独自に開発した情報

  3. 被開示者は、秘密情報について厳にその機密を保持し、秘密情報を滅失、毀損、漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、開示者の事前の書面等による承諾なしに、第三者に開示してはならない。

  4. 甲は、本契約に必要な範囲を超えて、秘密情報の転写、複写、複製をしてはならない。なお、秘密情報を転写、複写、複製した情報(以下「複製物」という。)の管理についても、秘密情報と同様とする。

  5. 被開示者は、秘密情報を漏洩又は紛失してはならず、また、破壊、改ざん等をしてはならない。

  6. 被開示者は、秘密情報を本規約又は本契約以外に使用してはならない。

  7. 前各項に関わらず、被開示者は、関連法令又は裁判所、官公署、金融商品取引所その他の被開示者を規制する権限を持つ公的機関(以下「官公署等」という。)により、秘密情報の開示を要求された場合は、合理的な範囲内において秘密情報を開示できる。この場合、被開示者は、関連法令又は当該官公署等の意向に反しない限り、当該開示前に開示する旨を開示者に通知し、開示前に通知を行うことができない場合は開示後速やかにこれを行う。

  8. 前各項に関わらず、被開示者は、本規約又は本契約に合理的に必要な範囲において、被開示者の役員若しくは従業員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士(以下、総称して「開示対象者」という。)に対して、秘密情報を開示できる。

  9. 被開示者は、前項の規定に基づき秘密情報を開示した開示対象者が法律上守秘義務を負うものでないときは、当該開示対象者に本規約に定める機密保持義務と同等の義務を課すものとし、当該開示対象者においてその義務違反があった場合には、被開示者による義務違反として、開示者に対して直接責任を負うものとする。

  10. 甲は、本契約が終了したとき、又は乙から要求があるときは、直ちに秘密情報(複製物を含む)を乙の指示に従い、返還、消去、又は廃棄するものとする。

  11. 本条の規定は、本契約終了後においても効力を有するものとする。

 

第14条(個人情報等の取扱い)

  1. 甲は、本契約の履行上知り得た会員に関する一切の情報(以下「個人情報等」という。)を秘密として保持するものとする。

  2. 甲は、個人情報を本契約以外のいかなる目的にも使用してはならない。また、本契約に必要となるもの以外の個人情報を取扱い使用してはならない。

  3. 甲は、乙の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写、複製してはならない。但し、本契約の遂行上必要かつ最小限の範囲で行う複写、複製についてはこの限りではない。

  4. 甲が本条第1項の規定に違反して、個人情報等の紛失、漏洩等が発生し、又は発生するおそれが生じたときは、直ちに乙に報告するとともに、二次被害及びその他の被害の拡大を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

  5. 甲は、個人情報等を滅失、毀損、漏洩等することがないよう個人情報の保護に関する法律並びに適用ある法令及びガイドラインを遵守するものとする。甲は、かかる法令等に定められる必要な措置を講じるものとし、個人情報等の滅失、毀損、漏洩等が発生した場合は一切の責任を負うものとする。

  6. 甲は、個人情報等をその責任において万全に保管し、本契約が終了した場合は、直ちに乙の指示に従い廃棄するものとする。但し、法令又は社内規則等により、甲が当該個人情報等を一定期間保存する必要がある場合は、この限りでない。

  7. 甲は、本契約にかかわる業務処理等の一部又は全部を第三者に委託する場合には、十分な個人情報保護水準を満たしている委託先を選定するものとする。なお、当該委託先による本契約に規定する事項に違反があった場合であっても、甲は本契約に定める責任を免れることはできず、当該委託先による違反に基づく乙の損害についても甲は乙に対して直接責任を負うものとする。

  8. 本条の規定は、本契約終了後においてもその効力を有するものとする。

 

第15条(甲の表明保証)

甲は、乙に対し、第1条第1項の加盟の申し込みを行った日において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、かつ、保証する。

  1. 甲は、日本法に基づき適法に設立され、有効に存在する法人又は個人であり、自己の財産を所有し、現在従事している事業を執り行い、かつ、本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行するために必要とされる完全な権能及び権利を有していること。

  2. 甲による本契約の締結及びその条項の履行並びに本契約において企図される取引の実行は、甲が法人である場合において甲の会社の目的の範囲内の行為であり、甲はかかる本契約の締結及び履行並びに当該取引の実行につき法令上及び甲の内部規則において必要とされる一切の手続を履践していること。

  3. 本契約で別途明確に定める場合を除き、甲による本契約の締結及びその条項の履行並びに本契約において企図される取引の実行により、公的機関その他の第三者の許認可、承諾若しくは同意等又はそれらに対する通知等が要求されることはなく、かつ、甲による本契約の締結及びその条項の履行並びに本契約において企図される取引の実行は、法令、規則、通達、ガイドライン、命令、判決、決定、令状、甲が法人である場合において甲の定款その他の内部規則、甲を当事者とする又は甲若しくは甲の財産を拘束し若しくはこれに影響を与える第三者との間の契約又は証書等に抵触又は違反するものではないこと。

  4. 甲が乙に提供した甲に関する情報(甲の事業及び経営に関する基本情報、法令に基づく許認可及び登録の要否に関する情報、事業所の所在地や連絡先に関する情報を含む。)がすべて真実かつ正確であること。

 

第16条(損害賠償)

甲及び乙は、本契約に別に定めがある場合を除き、本契約に関連して相手方の債務不履行行為又は不法行為等により損害を被った場合、予見できない特別の事情から生じた損害及び逸失利益を除く直接かつ通常損害に限り、相手方に対して損害賠償請求をなすことができる。

 

第17条(本決済手段の提供の一時停止) 

  1. 乙は、以下の各号に掲げる場合には、乙所定の方法により、本決済手段の提供を一時停止することができる。

    1.本決済手段の停止その他決済事業者に起因して本決済手段の提供ができないとき

    2.天災地変、地震、停電その他の災害等により、本決済手段の提供ができないとき

    3.本決済手段の決済システムに不具合が生じたとき

    4.本決済手段の決済システムの保守又は点検に必要なとき

    5.甲が本契約に違反しているとき又は合理的にその疑いのあるとき

    6.甲が乙に届け出た情報が事実と異なるとき又は合理的にその疑いがあるとき

    7.乙の要求によるシステム、サーバ等及びプログラムの追加又は変更(但し、有償によるカスタマイズを除く。)に起因するとき

    8.その他甲の本決済手段の利用状況等から一時停止すべきであると乙が判断したとき

  2. 乙は、前項により本決済手段による提供を停止したことにより、甲に生じた損害について、乙に故意又は重過失がある場合を除き、賠償する責任を負わない。

 

第18条(届出事項の変更) 

  1. 甲は、乙に対して届け出ている商号、代表者名、所在地、取扱店、取扱い商材、業種、営業形態、連絡先及び指定金融機関口座等の情報及びその他の重要事項に変更(営業停止等を含む。)が生じるときは、当該変更前に乙所定の方法により乙に届け出るものとする。

  2. 甲が前項の届出を怠ったことにより、乙からの通知又は送付書類その他のものが延着若しくは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に到着したものとみなす。

  3. 甲が第1項の届出を怠ったことにより、本決済手段の提供が滞った場合には、乙はその責任を一切負わない。

  4. 甲が第1項の届出を怠ったことにより、又は甲が乙に届け出た情報が虚偽であったことにより乙、決済事業者、会員又は第三者に損害等が生じた場合は、甲は当該損害等について一切の責任を負うものとする。

 

第19条(契約期間) 

本契約の有効期間は、本契約の成立日より1年間とする。但し、有効期間満了の3ヶ月前までにいずれの当事者からも書面等により更新をしない旨の意思表示が相手方に対してなされない限り、1年間自動的に延長されるものとし、以後も同様とする。 

 

第20条(解約) 

  1. 甲又は乙は、書面等により3ヶ月以上の予告期間をもって相手方に通知することにより、本契約を解約することができるものとする。

  2. 前項の規定にかかわらず、乙は、社会情勢の変化、法令の改廃、その他乙の都合(乙と決済事業者間の本決済手段に関する契約の終了を含む。)等により、本決済手段による決済システムの提供を終了することがあり、かかる場合、乙は書面等により甲に対して通知することにより、本契約を直ちに解約することができるものとする。

  3. 前項の規定により甲に損害(逸失利益、機会損失を含む。)が生じた場合でも、乙は責任を負わないものとする。

 

第21条(解除) 

甲及び乙は、相手方が以下の各号のいずれかに該当するに至ったときは、何らの催告を要することなく本契約を直ちに解除することができるものとし、これにより損害が生じたときは、その賠償を請求することができる。

  1. 本規約、本契約又は法令に違反したとき

  2. 本規約に定める表明保証事項が真実又は正確でなかったとき

  3. 営業に免許若しくは登録を要する場合に、これらの取り消しその他の行政処分を受けたとき

  4. 自ら振出し又は裏書した手形、小切手が不渡りになったとき

  5. 強制執行、競売の申立て、保全処分又は滞納処分等を受けたとき

  6. 破産、民事再生又は会社更生の申立てを受け、又は自らしたとき

  7. 前三号のほか、信用状態に重大な変化が生じたと判断されたとき

  8. 合併によらず解散したとき

  9. 対象商品又はその販売方法等について会員からのクレーム等が多発しているとき

  10. 決済事業者が甲による決済サービスの使用に適さないと判断し、又は決済事業者が甲への決済サービスを停止した場合

  11. 前記各号に準じる事情により、甲が本決済手段の加盟店として不適切であると乙が合理的に判断したとき

 

第22条(契約終了後の処理) 

  1. 本契約が終了したときは、甲は直ちに利用標識を取り外し、乙から提供を受けたアプリケーションを削除しなければならない。また、甲が乙から端末の貸与を受けている場合は、直ちに端末を乙に返還しなければならない。

  2. 本契約が終了した場合、本契約終了日までに行われた対象契約に係る範囲で本契約の規定は有効に存続するものとする。

 

第23条(反社会的勢力の排除)  

  1. 甲及び乙は、それぞれ本契約の相手方当事者(以下「相手方」という。)に対し、本契約の締結日現在、自ら又は自らの役員が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。

    1.暴力団

    2.暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

    3.暴力団準構成員

    4.暴力団関係企業

    5.総会屋等

    6.社会運動等標ぼうゴロ

    7.特殊知能暴力集団等

    8.前各号の共生者(前各号に掲げる者の資金獲得活動に乗じ、又は前各号に掲げる者の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利益拡大を図る者)

    9.その他前各号に準ずる者

  2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対して次の各号に該当する行為を行わないことを確約する。

    1.暴力的な要求行為

    2.法的な責任を超えた不当な要求行為

    3.取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

    4.風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為

    5.その他前各号に準ずる行為

  3. 甲及び乙(以下「解除当事者」という。)は、相手方が、第1項各号のいずれか一つにでも該当し、若しくは第2項各号のいずれか一つにでも該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、このため解除当事者にとって相手方との間で取引を継続することが不適切であると判断した場合には、相手方に対して何ら通知・催告することなく、直ちに本契約を解除することができ、相手方は、当該解除により解除当事者が被った損害の一切を賠償するものとする。

  4. 前項により、解除当事者による解除によって相手方又はその再委託先等に損害又は損失が生じたとしても、解除当事者はこれを賠償する責を一切負わないものとする。

 

第24条(本規約の変更及び承認) 

乙は、甲の書面等による事前承諾なく、甲に周知することにより合理的な方法及び範囲内で本規約を変更することができる。甲に周知した効力発生日後の取扱い等については変更後の本規約が適用されるものとする。

 

第25条(準拠法)

本契約については日本法が適用され、日本法に従って解釈されるものとする。 

 

第26条(裁判管轄) 

本契約に関連して生じる甲乙間の一切の紛争については、東京地方裁判所の専属裁判管轄に服するものとする。 

 

第27条(誠実協議)

本契約に定めのない事項又は解釈上の疑義が生じたときは、甲乙双方協議の上、誠意をもって定めるものとする。

 

以上

〔施行・改訂〕
2023年6月23日初版

 

第2 特約条項

クレジットカード特約 

第1条(包括代理による決済手段の提供) 

本特約は、会員が、甲に対して、商品の購入等を申込み、クレジットカードによる決済を行う信用販売取引に関して、乙が甲の包括的な代理人として乙と提携するカード会社との間で加盟店契約の締結をすること等について定めるものである。なお、甲乙間において、本特約及び本規約に矛盾がある場合は、本特約が優先して適用されるものとし、本特約に定めのない事項については、本規約の定めるところによるものとする。

 

第2条(定義) 

本特約において、次の各号に掲げる用語は条文中で特に解釈を示さない限り、次の各号に定める意味を有するものとする。 

  1. 「カード会社」とは、甲が、乙を代理人としてカード加盟店契約を締結し、又は締結しようとするクレジットカード会社をいう。

  2. 「カード加盟店契約」とは、甲が、乙を代理人としてカード会社との間で締結し、又は締結しようとする加盟店契約(同契約に付随する一切の覚書等を含む。以下同じ。)をいい、本契約と合わせて「カード加盟店契約等」という。なお、本日現在におけるカード加盟店契約については、本クレジットカード特約末尾に記載のとおりである。

  3. 「カード会員」とは、カード会社及びカード会社が日本国内・国外で現在及び将来提携する会社、組織のカード会員をいう。

  4. 「信用販売」とは、クレジットカード決済を利用して、加盟店が対象商品の代金等をカード会員から直接受領することなく行う対象取引をいう。

     

  5. 「信用販売代金」とは、信用販売において、甲がカード会員から回収すべき代金をいう。

  6. 「売上請求」とは、信用販売において、甲が、カード加盟店契約に基づき、カード会社に対して行う信用販売代金の立替払請求又は債権譲渡に伴う債権譲渡代金の請求をいう。

  7. 「売上代金」とは、信用販売において、カード会社が乙を通じて甲に支払う立替払金又は債権譲渡代金をいう。

 

第3条(包括代理権) 

  1. 甲は、乙に対し、以下の各事項につき、乙がカード会社との関係で甲を包括的に代理する権限を授与するものとし、本契約期間中は当該代理権の授与を撤回することはできないものとする。

    1.カード加盟店契約及びこれに付随する一切の覚書等の締結

    2.信用販売の申込受付

    3.甲に関する届出

    4.甲の申請

    5.売上承認の取得

    6.売上請求に関する事項

    7.売上代金の受領

    8.その他、甲及び乙が合意し、カード会社が承認した業務

  2. 次条以下の規定にかかわらず、甲は、利用申込書等で選択したクレジットカードのブランドを取り扱うカード会社の全部又は一部を追加又は変更することにつき、乙に対し、甲を包括的に代理する権限を授与するものとし、本契約期間中は当該代理権の授与を撤回することはできないものとする。乙は、当該包括代理権に基づき、カードブランドを取り扱うカード会社の全部又は一部を追加又は変更することができるものとし、甲は、カード会社の追加又は変更に際し、乙が必要とする書類の利用許諾・提出を求められたときは、これに応ずるものとする。

  3. 甲が、同一のカードブランドを取り扱う複数のカード会社の加盟店となった場合、当該カードブランドに関する最終仕向け先カード会社の決定は、乙の任意で行えるものとする。

 

第4条(加盟店の申請・承認・届出等) 

  1. 甲は、カード加盟店契約を締結するにあたって、乙の要請に応じて、カード会社が審査のために要求する資料及び書面を提出する等必要な協力をするものとする。

  2. カード会社が甲を加盟店として認めた場合には、乙が甲にその旨の通知をすることをもって、甲とカード会社との間にカード加盟店契約が成立するものとする。

  3. 甲は、乙又はカード会社に提出した申請書の内容(甲に関する各種情報、甲が行う信用販売に関する取扱商品等の種類及び内容を含むが、これらに限られない。)に変更があった場合、乙に対して事前に書面により当該変更内容等を通知するものとする。

 

第5条(信用販売の方法、会員との関係等) 

  1. 甲は、カード加盟店契約等における信用販売を行うことに関し、以下の事項を誓約するものとし、これに違反して、カード会社、会員又は乙に損害が生じた場合には、損害の拡大防止又は損害賠償の責任を負うものとし、誠実かつ速やかに当該責任を果たすものとする。

    1.カード会員に対し瑕疵のない商品等の販売、提供を速やかに行うこと

    2.カード会員に対し取引の内容、その成立時期を明確に認識できる措置を講じること

    3.カード会員に対し誤操作の防止措置を講じること

  2. 甲は、カード会員に信用販売を行ったことを証するデータ(以下「販売データ」という。)を信用販売日より7年間保管するものとし、カード会社又は乙から請求があった場合、速やかにそのデータを提出するものとする。

  3. 甲は、インターネットを介したソフトウエアのダウンロード等の方法により、ソフトウエア及びデジタルファイルの形式での情報等の信用販売を取扱う場合には、事前にカードの不正使用防止策を講じたうえで、事前にカード会社に申し出、カード会社の承諾した運用方法により信用販売を行うものとする。

  4. 甲は、インターネット広告をする場合にはおいては、特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、商標法及びその関連法律、その他関係法令を遵守するものとする。

  5. 甲は、カード加盟店契約等に関する取引において、会員に対し、信用販売の取扱いを拒絶又は他の支払方法と異なる対価を請求する等会員に不利となる差別的取扱いやカードの円滑な使用を妨げる取引は行わないものとする。

 

第6条(甲の責任) 

  1. 甲は、カード加盟店契約を遵守するものとする。

  2. 甲は、カード加盟店契約の条項に違反した場合、又はその可能性がある場合には、速やかにその詳細について乙に報告するものとする。

  3. 甲は、カード会社又は乙がカード加盟店契約等に基づいて各種措置又は指示(情報照会、調査協力、改善指導、事故発生時の対応指示、カード取引の一時停止、売上代金の留保又は損害賠償請求を含むが、これらに限られない。)をする場合、これらに対して誠実に対応するものとする。

  4. 甲の責に帰すべき事由により、第三者より訴えの提起等がなされた場合を含めて、カード加盟店契約等に基づく取引に関連してカード会社又はカード会員に損害を与えたと主張された場合には、カード会社又はカード会員が被った損害を賠償する責任を負うことを含め、乙に一切迷惑をかけないものとする。なお、この場合、乙がカード会社の指示に従って甲に代わって経済的負担を負った場合、甲はこれを填補・補償するものとする。

 

第7条(会員との関係、返品、返金等) 

  1. 甲は、甲が販売した商品等の品質不良、瑕疵、数量過不足、品違い、未着、運搬中の破損又は汚損等による交換、返品、その他加盟店契約等により販売した商品等、又は広告上の解釈、通信上の過程に係わり発生したカード会員との紛議については、甲の責任と費用負担において遅滞なく解決するものとし、これにより発生した乙又はカード会社の損害・負担の一切については甲が補償するものとする。

  2. 甲は、会員から商品等の返品の申し出を受け、これを受領した場合、次のとおり取り扱うものとする。

    1.甲は、商品等を受領した日を返品日とし、直ちにカード会社所定の必要事項を記入して返品処理を乙に依頼し、カード会社所定の方法によりカード会社に提出するものとする。

    2.甲は、カード会社又は乙から別途の指示があった場合は、それに従うものとする。

  3. 甲は、カード会員に対して当該信用販売代金を直接返金しないものとする。

 

第8条(信用販売代金の売上請求及び売上代金の支払い等) 

  1. 甲は、乙を通じて、カード会社所定の方法により甲の信用販売代金を乙の所定の売上データにてカード会社に請求することとし、カード会社が別に定める締切日ごとにカード会社への到着をもって締め切ることにより、当該締切日に甲からカード会社に売上請求がなされ、加盟店契約に基づき甲とカード会社との間で信用販売代金の立替払契約又は債権譲渡契約が成立したものとする。

  2. 売上請求に係る締切日及び甲への支払日は、利用申込書等記載のとおりとする。

 

第9条(売上代金の支払拒絶等)

  1. カード会社又は乙は、以下の各号のいずれかに該当したときは、無条件で、売上代金の支払を拒絶できるものとし、立替払契約又は債権譲渡契約の取消又は解除ができるものとする。また、既に売上代金が支払済の場合、甲は、カード会社又は乙の請求に応じて、無条件で、支払済の売上代金の返還しなければならない。

    1.カード加盟店契約等の規定に反する手続により作成された売上データによる債権と認められた場合

    2.売上データが正当なものでないこと、又は売上データの記載内容が不実不備であった場合

    3.カード会社が売上データの内容・正当性について合理的な根拠を伴う疑義をもって調査を開始した場合

    4.甲とカード会員との間で代金債権の発生原因となった取引等に関する紛議が発生し、解決ができていない場合

    5.カード会社又は乙により不正利用又はその疑いがあると合理的に判断された場合

    6.その他、カード加盟店契約等に定める場合

  2. カード会社又は乙は、前項各号のいずれかに該当する疑いがあると認めた場合その他カード加盟店契約等に定める場合には、甲に対し、売上代金の支払いを留保できるものとする。 
  3. 第1項により売上代金の返還請求が行われた場合、甲は乙に対し、直ちに受領した当該売上代金を返済するものとし、乙は、甲に支払うべき債務があるときは、これと差引充当することができるものとする。 

 

第10条(クレジットカード番号等の管理) 

  1. 乙は、カード番号等については、PCIDSS認定基準に沿った措置を講じるものとする。
  2. 甲は、割賦販売法等法令に従いカード番号等の適切な管理のため必要な措置を講じるとともに、クレジットカード番号等の滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」という。)を防止するために善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならないものとする。
  3. 甲は、漏洩等の可能性を認識した場合又は甲において漏洩等が発生したと判断される合理的理由があるとカード会社又は乙が判断した場合には、速やかにカード会社及び乙に対し、漏洩等の発生の日時・内容その他詳細事項について報告をし、必要な対処をしなければならないものとする。
  4. カード会社又は乙は、前項の甲の対処が不十分であると判断した場合、他のカード会社加盟店でのクレジットカード番号等の漏洩等が発生した場合において類似の漏洩事故の発生を防止する必要がある場合、その他カード会社又は乙が必要と認める場合には、甲に対し、当該措置の改善の要求その他必要な措置・指示を行えるものとし、甲はこれらに従うものとする。

 

第11条(個人情報の取扱い) 

甲及び乙は、カード加盟店契約に関連して、個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報をいい、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報等をいう。以下同じ。)の取扱いが生じる場合、同法及び所管官庁のガイドラインに従うとともに、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用等の防止に努めるものとする。

 

第12条(信用情報の取得・保有・利用) 

甲(その代表者を含む。以下、同じ。)は、カード会社又は乙が甲との取引に関する審査、加盟後の加盟店管理及び取引継続に係る審査、カード会社又は乙の業務、事業に係る商品開発若しくは市場調査のために、甲に係る次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という。)をカード会社又は乙が適当と認める保護措置を講じたうえでカード会社又は乙が取得・保有・利用することに同意するものとする。

  1. カード加盟店契約の申込みの際の情報(その後に変更された情報を含む。)
  2. カード加盟店契約等に基づく情報(甲とカード会社との取引に関する情報、甲のクレジットカードの取扱状況を含む。)
  3. カード会社又は乙が合法的に調査して得た内容

 

第13条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意) 

  1. 甲は、カード加盟店契約に関連して生じた甲に関する情報が、カード会社の加盟する加盟店情報交換センターに登録されること、並びに同センターに登録された情報が、甲に関する加盟入会審査及びカード加盟店契約締結後の管理のため、当該センターの参加会員によって利用されることに同意するものとする。なお、カード会社が現時点で加盟するセンターは別表のとおりであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を甲に通知ないしカード会社が適当と認める方法で公表することにより、本契約におけるセンターとして追加変更されるものとする。
  2. 甲は、カード会社の加盟するセンターに登録されている甲に関する情報を、カード会社又は乙が、加盟入会審査及び加盟店契約後の管理のために利用することについて同意するものとする。
  3. 甲は、客観的事実に関する情報が、カード会社の加盟するセンターを通じて、当該センターの参加会員に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとする。
  4. 甲は、これらの情報が、以下で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で乙の加盟するセンターの参加会員相互によって共同利用されることに同意するものとする。なお、以下に定める事項について、乙所定の方法により甲に通知することをもって変更することができるものとする。
    (1)共同利用の目的
    割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、 加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」という。)におけるカード会員の保護に 欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、並びにカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、カード会社がセンターに報告、登録すること及びJDM会員に提供 され共同利用することにより、JDM会員のカード加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質カード加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、カード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的とする。
    (2)共同利用する情報の内容
    1.包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由 
    2.包括信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店等に係る苦情発生防止及び処理のため に講じた措置の事実及び事由 
    3.包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る業務に関しカード会員等の保護に欠 ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせん又は個別信用購入あっせんに係る契 約を解除した事実及び事由 
    4.カード会員の保護に欠ける行為に該当した又は該当すると疑われる若しくは該当するかどうか判断できないものに係る、JDM会員・カード会員等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 
    5.カード会員(契約済みのものに限らないものとする。)から JDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、カード会員等の保護に欠ける行為であると判断した情報及び当該行為と疑 われる情報並びに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 
    6.行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反し、公表された情 報等)について、センターが収集した情報 
    7.包括信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店によるカード情報漏えい等の事故が発生又は発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 
    8.包括信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店におけるカードの不正使用の発生状況等により、当該カード加盟店による不正使用の防止に支障が生じ又は支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実及び事由 
    9.包括信用購入あっせん取引における、当該カード加盟店がカード番号等の適切な管理のために必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 
    10.上記⑦から⑨に関して、当該カード加盟店に対して法令が求める基準に適合する、又は再発防止対策を求める等の措置を講じた事実及び事由 
    11.上記②及び⑩の措置の指導に対して、当該カード加盟店が従わない若しくは法令が求める基準 に適合することが見込まれないことを理由にカード番号等取扱契約を解除した事実及び事由  
    12.カード加盟店等によるカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由 
    13.上記の他カード会員等の保護に欠ける行為及びカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報 
    14.前記各号に係る当該カード加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、法人 番号、名称、住所、電話番号並びに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名、住所、電話番 号および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除くものとする。 
    15.カード加盟店の代表者が、他の経営参加する販売店等について、加盟信用情報機関に前号に係る 情報が登録されている場合は当該情報
    (3)登録期間
    登録日又は必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した 日)、契約の解除日から5年間
    (4)カード加盟店情報を共同利用するセンターの加盟会員(共同利用者の範囲)
    協会会員であり、かつ、JDM 会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、立替払取次業者、カード番号等取扱契約締結事業者及びセンター
    (5)カード会社が加盟する加盟店情報機関及び運用責任者
    一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター
    住 所:東京都中央区日本橋小網町14-1 住友生命日本橋小網町ビル6階
    電話番号:03-5643-0011

 

第14条(個人情報の開示・訂正・削除) 

  1. 甲の代表者は、カード会社及びセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、カード会社及びセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとする。
  2. 乙が保有する加盟店情報又は乙がセンターに登録した登録内容が不正確又は誤りであることが判明した場合には、乙は速やかに訂正又は削除の措置をとるものとする。

 

第15条(本同意条項に不同意等の場合) 

甲は、甲がカード盟店契約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合又は本同意条項の内容の全部又は一部を承認できない場合、カード会社がカード加盟店契約の締結を拒否し又はカード加盟店契約を解除することがあることに同意するものとする。ただし、本条は、カード会社のカード加盟店契約の締結に関する意思決定の事由を制限するものではない。

 

第16条(契約不成立時及び契約終了後の加盟店情報の利用) 

  1. 甲は、カード加盟店契約等が不成立となった場合であっても、加盟申込みをした事実及び当該申込みに係る内容についてカード会社が利用すること及びセンターに一定期間登録され、加盟会員が利用することに同意するものとする。
  2. 甲は、カード会社がカード加盟店契約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及びカード会社が定める所定の期間、甲に係る加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとする。

 

【クレジット決済・決済事業者・加盟店規約一覧】 

対面決済

  決済ブランド 決済事業者 加盟店規約
1 VISA
Master
三井住友カード株式会社 SMCC加盟店規約(対面用)
三井住友カード VISA payWave/Mastercardコンタクトレス加盟店規約
2 VISA
Master
三菱UFJニコス株式会社

MUFG加盟店規約

3 JCB
AMEX
Diners
DISCOVER
株式会社ジェーシービー

JCB加盟店規約

店子加盟店特約

4 銀聯  株式会社ネットスターズ

銀聯カード加盟店規約

 

非対面決済

  決済ブランド 決済事業者 加盟店規約
1 VISA
Master
Worldpay株式会社 Worldpay加盟店規約
2 VISA
Master
三菱UFJニコス株式会社

MUFGカード通信販売加盟店規約

3 JCB
AMEX
Diners
DISCOVER
株式会社ジェーシービー

JCB通信販売加盟店規約

店子加盟店特約

 

クレジット加盟店情報処理業務代行特約

第1条(目的)

本特約は、甲が締結しているクレジットカード加盟店契約(同契約に付随する一切の覚書等を含む。以下同じ。)に基づいて、甲が行うクレジット加盟店情報処理業務の全部又は一部につき、乙に代行を委託することについて定めるものである。なお、甲乙間において、本特約及び本規約に矛盾がある場合は、本特約が優先して適用されるものとし、本特約に定めのない事項については、本規約の定めるところによるものとする。

 

第2条(定義)

本特約において、本規約及びカード決済サービス特約の定義を用いるものとする。 

 

第3条(本サービスの内容)

  1. 乙は、カード加盟店契約に基づいて利用者が行う業務のうち、以下の業務の全部又は一部(以下「本委託業務」という。)の代行を甲から受託するものとする。乙は受託した業務を遂行するため、カード会社所定の業務代行申請書を提出し、カード会社の承認を得るものとする。

    1.信用販売の申込受付業務
    2.セキュリティ保持に関する業務
    3.本人確認業務
    4.本人認証サービスに関する業務
    5.事前承認請求業務
    6.信用販売の取消しに関する業務
    7.利用者及び加盟店が合意し、当社が承認した業務
    8.上記業務に付随する一切の業務

  2. 乙が、本委託業務を代行するにあたり、甲の責に帰すべき事由において、カード会社との間で疑義・紛争等が生じた場合には、全て甲の責任と負担においてこれを解決するものとし、乙に一切迷惑をかけないものとする。

  3. 乙は、本委託業務につき、カード会社が承諾した場合には、第三者に再委託を行うことができるものとする。

  4. 乙は、甲がカード加盟店契約等の規定を遵守することを条件に、本委託業務を代行するものとする。

 

第4条(信用販売の申込受付方法)

  1. 乙は、本委託業務のうち前条第1項第1号の業務を行う場合、カード会員より会員番号、有効期限等の情報及び注文に関する情報を受け付けるものとする。
  2. 甲は、会員から信用販売の申し込みを受け付けたことを証するデータ及び売上に関するデータ等を7年間保管するものとし、カード会社から請求があった場合、速やかにそのデータをカード会社に提出するものとする。

 

第5条(セキュリティ保持義務)

  1. 乙は、本委託業務の遂行にあたって、会員番号、有効期限等を伝達する場合には、暗号化する等の十分な安全化措置を講じるものとし、あらかじめその方法については、カード会社の承認を得るものとする。
  2. 乙は、信用販売に係るカード会員の情報を含む一切の情報及びシステムを第三者に閲覧、改ざん、破壊されないための措置をあらかじめ講じるものとする。

 

第6条(本人確認) 

  1. 甲は、本委託業務のうち第3条第1項第3号の業務を当社に依頼する場合、信用販売の申し込みを受け付けたときに、その申込者がカード会員本人であるかの確認を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとする。
  2. 甲は、客観的事情から信用販売の申込者がカード会員本人ではないと疑われる場合又は取引の内容・金額・量・頻度等からカード使用状況が明らかに不審と思われる場合には、信用販売を行わせないものとし、直ちにその事実をカード会社及び乙に連絡するものとする。
  3. 紛失、盗難されたカード、偽造、変造されたカード、又は第三者によるカードや会員番号の悪用等に起因する売上が発生し、カード会社又は乙がカードの使用状況等の調査の協力(各種照会に回答すること、警察署等へ当該売上に対する被害届の提出を含むが、これらに限られない。)を求めた場合には、利用者はこれに協力するものとする。

 

第7条(事前承認の義務) 

  1. 乙は、本委託業務のうち第3条第1項第4号の業務を行う場合、信用販売の全件について事前にカード会社の承認を得るものとし、カード会社からの承認の認否を遅滞なく利用者に通知するものとする。

  2. 乙は、前項に定めるカード会社の承認は、当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該信用販売の申込者がカード会員本人であることを保証するものではないことを承諾する。

 

第8条(信用販売の取消)

乙は、本委託業務のうち第3条第1項第5号の業務の業務を行う場合、カード会員から返品された商品が甲に到着した日を基準日(カード売上日)として、甲に代わって、申込取消を受け付け、カード会社所定の方法にて当該立替払契約又は債権譲渡契約の取消しを行い、売上集計表に当該売上票を添付して甲又はカード会社に送付するものとする。

 

第9条(甲の責任等)

甲は、乙がカード会社との関係において甲のために本委託業務を実施し、カード会社との関係で甲とともに法的責任を負うこととの関係上、カード加盟店契約を遵守するものとする。また、甲の責により、乙がカード会社に損害の賠償等をしたときには、その賠償等した全額を乙に支払うものとする。

 

第10条(業務委託) 

乙は、カード会社の承諾を条件として、本業務の一部又は全部を第三者に委託して実施することができるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。

 

第11条(顧客情報の安全管理措置と漏えい等への対応) 

  1. 乙は、カード番号等については、PCIDSS認定基準に沿った措置を講じるものとする。

  2. 乙は、正社員のうち1名を、個人情報の取扱いに関する責任者である個人情報保護管理責任者として定めるものとする。

  3. 甲及び乙は、顧客情報の漏えい等が発生した場合又は発生の可能性がある場合には、以下の措置を講じる。

    1.直ちに当該事故の状況を把握し、その状況を相手方に対して連絡するとともに当該事故の拡大を防止すること

    2.当該事故の状況に応じてすみやかにその原因を究明するために必要な調査を行い、当該調査の結果を相手方に通知すること

    3.類似の事故の再発防止のために必要な措置を講じること

    4.前各号に掲げるものの他、顧客情報の適切な管理のために必要な措置を講じること

  4. 甲及び乙は、顧客情報の漏えい等に関し、当該顧客本人を含む第三者から訴訟上又は訴訟外において、損害賠償請求等の申立がされた場合は(以下本条において申立を受けた者を「当事者」、もう一方を「非当事者」という。)、非当事者はその調査、解決等につき、当事者の求めにより全面的に協力するものとする。

  5. 前2項の定めは、本契約終了後も有効とするものとする。

 

第12条(損害賠償) 

本特約に関する乙の甲に対する損害賠償については、本契約に別に定めがある場合を除き、当該損害発生日の属する月を基準としてサービス手数料の額の6ヶ月分相当額を上限とする。 

 

第13条(契約終了時の引継ぎ) 

本契約が終了する場合、乙は甲の求めに応じて、本委託業務の引継ぎについて、合理的な範囲内で必要とされる協力を行うものとする。

 

電子マネー特約

第1条(決済サービスの提供)

本特約は、会員が、甲に対して、商品の購入等を申込み、電子マネーによる決済を行う取引に関して、本特約末尾の乙が提携する決済事業者と共に本決済手段として電子マネー決済サービスを提供することについて定めるものである。

 

第2条(本特約の遵守)

甲は、本特約を申し込み、利用するにあたっては、適用を受ける決済事業者の利用規約を遵守するものとする。なお、甲乙間において、本特約及び本規約に矛盾がある場合は、本特約が優先して適用されるものとし、本特約に定めのない事項については、本規約の定めるところによるものとする。

 

【電子マネー決済・決済事業者・加盟店規約一覧】

  決済ブランド 決済事業者 加盟店規約
1 交通系電子マネー
WAON
nanaco
楽天Edy
iD
三井住友カード株式会社

三井住友カード
交通系電子マネー加盟店規約
WAON加盟店規約
nanaco加盟店規約
楽天Edy加盟店規約
iD取扱い規約
https://www.smbc-card.com/kamei/kiyaku/index.jsp

2 QUICPay 株式会社ジェーシービー

JCB電子マネー取扱加盟店特約

3

 

交通系電子マネー

 

 

株式会社ネットスターズ 

 

 

StarPay交通系電子マネー加盟店規約 

 

4

楽天Edy

楽天Edy株式会社

楽天 Edy 加盟店規約

5

nanaco

株式会社ネットスターズ

ネットスターズnanaco加盟店規約

6

電子マネーゆめか

株式会社ゆめカード

電子マネーゆめか加盟店規約

 

QR決済サービス特約

第1条(決済サービスの提供) 

本特約は、会員が、甲に対して、商品の購入等を申込み、QRコードによる決済を行う取引に関して、本特約末尾の乙が提携する決済事業者と共に本決済手段としてQR決済サービスを提供することについて定めるものである。

 

第2条(本特約の遵守)

甲は、本特約を申し込み、利用するにあたって、適用を受ける決済事業者の利用規約を遵守するものとする。なお、甲乙間において、本特約及び本規約に矛盾がある場合は、本特約が優先して適用されるものとし、本特約に定めのない事項については、本規約の定めるところによるものとする。

 

【QR決済・決済事業者・加盟店規約一覧】

  決済ブランド 決済事業者 加盟店規約 備考
1 Alipay+ 株式会社ネットスターズ ALIPAY加盟店規約

債権譲渡方式

2

WeChat Pay 株式会社ネットスターズ WECHAT PAY加盟店規約 債権譲渡方式
3 d払い 株式会社NTTドコモ

d払い(バーコード決済)包括加盟店規約(当該規約のうち、加盟店に係る部分)

 

4 LINE Pay LINE Pay株式会社

LINE Cash加盟店規約

LINE Money出店規約

包括代理加盟店経由加盟店契約特約

LINE Pay株式会社プライバシーポリシー

 

5 PayPay PayPay株式会社

PayPay加盟店規約

PayPay残高加盟店規約

クレジットカード加盟店約款(実店舗用)

あと払い加盟店約款(オフライン決済用)

 

6 au PAY au PAY株式会社 au PAY 加盟店規約  

7

メルペイ メルペイ株式会社 加盟店規約(外部加盟店用)  
8 ゆうちょPay ゆうちょ銀行株式会社 ゆうちょPayパートナー規約  
9 QUOカードPay QUOカードPay株式会社 QUO カード Pay 加盟店規約  

10

YOKA Pay 株式会社福岡銀行 YOKA!Pay 加盟店規約  
11 はまPay 株式会社横浜銀行 はまPay加盟店規約  
12 JKO PAY 株式会社ネットスターズ JKO PAY加盟店規約 債権譲渡方式
13 GLN 株式会社ネットスターズ GLN加盟店規約 債権譲渡方式
14 楽天ペイ 楽天ペイメント株式会社

楽天ペイ(アプリ決済)加盟店規約

StarPayに関する特約

 
15 atone 株式会社ネットプロテクションズ atone 加盟店規約  
16 Bank Pay 三菱UFJ銀行株式会社 BANK Pay加盟店規約  
17 銀聯QR 株式会社ネットスターズ 銀聯QR加盟店規約  
18 FamiPay 株式会社ファミマデジタルワン FamiPay加盟店規約  
19 ほくほくPay 株式会社北海道銀行 ほくほく Pay(北海道銀行)加盟店規約  
20 AEON Pay イオンフィナンシャルサービス株式会社 AEON Pay加盟店規約  
21 Prompt Pay 株式会社ネットスターズ PROMPT PAY加盟店規約 債権譲渡方式
22 MB BANK決済 株式会社ネットスターズ MB BANK決済加盟店規約

債権譲渡方式

23 ハウスPay 株式会社ジャックス

ハウスPay加盟店規約

カード加盟店規約(店頭販売用)

 

 

オンラインQR決済

  決済ブランド 決済事業者 加盟店規約 備考
1 Alipay+ 株式会社ネットスターズ

ALIPAY加盟店規約

債権譲渡方式

2

WeChat Pay 株式会社ネットスターズ WeChat Payオンライン加盟店規約 債権譲渡方式
3 LINE Pay LINE Pay株式会社

LINE Cash加盟店規約
LINE Money出店規約
包括代理加盟店経由加盟店契約特約
LINE Pay株式会社プライバシーポリシー

 

4 PayPay PayPay株式会社

PayPay加盟店規約(オンライン決済用)

 

5 メルペイ メルペイ株式会社

加盟店規約(外部加盟店用)

 

6 d払い 株式会社NTTドコモ

d払い(ネット決済)包括加盟店規約(当該規約のうち、加盟店に係る部分)

 
7 楽天ペイ 楽天ペイメント株式会社

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