StarPay決済端末 利用約款
第1条(目的)
StarPay決済端末利用約款(以下「本約款」という。)は、株式会社ネットスターズ(以下「当社」という。)が加盟店に提供するQRコード・ポイント・クレジット・電子マネー等のStarPay決済サービス(以下「本サービス」という。)を利用するための決済端末(付属部品を含み、以下「本端末」という。)のサービス内容、利用条件、その他の必要な事項等を定めたものである。
加盟店は、本サービスの利用申込みにあたって、本約款及び本サービス関連の規約等の内容を必ず事前確認・同意するものとし、本サービスの利用にあたっては、本約款の規定を遵守するものとする。
第2条(定義)
本約款における用語の定義は次のとおりとする。
- 「キャッシュレス決済等」とは、顧客が本端末を利用して行う決済等をいう。
- 「決済サービス提供事業者」とは、当社又は当社と所定の契約を締結し、マルチマネーを構成する決済手段を提供する事業者のことをいう。
- 「顧客」とは、加盟店の商品又はサービス(以下「商品等」という。)を購入又は利用するために、本端末を利用することにより商品等の代金をマルチマネーにて支払う者をいう。
- 「本契約」とは、加盟店が本約款に基づき本サービスを利用するため、当社と加盟店との間で締結される契約をいう。
- 「本サービス」とは、当社が提供しているマルチマネーに関連する決済等のサービスを個別に、又は総称していう。
- 「マルチマネー」とは、QRコード決済、ポイントサービス、クレジットカード、電子マネー等現金以外の決済手段をいい、本サービスで利用できるマルチマネーは当社が定めるものとする。
第3条(本サービスの内容)
- 本サービスは、本端末を用いてキャッシュレス決済等を可能とするものである。
- 当社は、加盟店より本端末に係る「StarPay決済端末利用申込書」の提出、またはWEB申込システムより同書式による申込みを受け、決済サービス事業者の加盟店審査が完了した後、本サービスの利用を可能な状態とする。ただし、審査に要する時間により全ての決済方法が同時に利用開始可能とならない場合があることを、加盟店は了承する。
- 本サービス料金は、以下のとおりとする。
- 月額利用料金は、加盟店が申込時に確認・同意したものが適用される。なお、振込手数料は加盟店の負担とする。
- 月額利用料金の請求は、本端末が納品された月からとする。ただし、月の途中に納品された場合は翌月から請求が発生するものとし月額費の日割り計算はしないものとする。なお、全ての決済方法が利用開始可能となっていない場合においても、本項のとおりとする。
- 月額利用料金は当社が指定する請求サービスを使って請求するものとし、当社から請求書の書面は発行しない。
- 本サービスは、当初契約期間を24か月間以上としており、請求開始月から24か月以内に、当社に重大な帰責性がなく、加盟店の都合で契約を終了させる場合には、残存月数に月額利用料金を乗じた金額を当社に支払うものとする。加盟店は、かかる最低契約期間の設定を前提に、本サービスの利用料(初期費用無料を含むが、これに限られない。)の設定がなされていることをあらかじめ認識・了承するものとする。
第4条(本サービスの稼動等)
- 加盟店は、当社又は決済サービス提供事業者が本サービスの保守その他本サービスの維持に必要な対応をするため、原則として事前に加盟店に通知の上、緊急の際には事後の通知とし、一時的に本サービスの提供を停止する場合があることを了承するものとする。
- 加盟店は、本端末の通信障害やその他の要因により、予期せぬタイミングで本サービスが提供できない期間が発生する場合があることを了承するものとする。前項と本項の本サービスの停止の場合、当社は責任を負わないものとする。
- 加盟店は、顧客に対する商品等の販売は加盟店と顧客との間の契約であるため、商品又は収納金等の引渡不履行や契約不適合等の顧客との間で紛議が生じた場合には、 加盟店は自己の費用と責任において速やかに当該紛議を解決するものとし、当社は一切の責任を負わないことを承諾する。ただし、当社の責に帰すべき本端末の不具合の場合はこの限りではない。
第5条(修理・交換)
- 加盟店は、本端末に故障・毀損等が生じた場合には、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとする。
- 当社は前項の通知に基づき、当社所定の方法により当社が必要と判断した範囲で、交換用として、正常な端末の全部又は一部(以下「代品」という。)を送付する。
- 第1項の場合にも、当社の対応は代品の発送を行うことに限られ、現地での取付・交換作業等を行うことはしない。加盟店は、かかる当社対応を前提に、本サービスの利用料の設定がなされていることをあらかじめ認識・了承するものとする。
- 加盟店は代品の受領後、速やかに加盟店の費用と責任により代品の設置・設定等を行うものとする。
- 故障・毀損等が加盟店の責による場合(当社においてそのような判断がなされた場合)には、その修理及び交換に要する一切の費用を加盟店が負担するものとし、当社からの費用請求に対して速やかにこれを支払うものとする。
第6条(滅失、紛失、盗難等)
- 滅失、紛失、盗難等により故障・毀損等していない本端末の返却が不可能となった場合には、加盟店は直ちにその旨を当社に通知するものとする。また、加盟店は当社がその代品調達に要する一切の費用を負担するものとし、当社からの費用請求に対して速やかにこれを支払うものとする。
- 本端末の利用終了に伴う場合にも、前項が適用されるものとする。
第7条(加盟店の遵守事項)
- 加盟店は、本端末利用にあたって、決済サービス提供事業者との間で別途合意された契約・規約等を遵守するものとする。
- 加盟店は、善良なる管理者の注意をもって本端末を使用管理するものとし、当社の事前の書面による承諾なしに、本端末の改造分解等を行わないものとする。
- 加盟店は、第三者に対して、本端末の貸与、転貸、譲渡、担保の差入、処分等をしてはならないものとする。
- 加盟店は、本契約が終了するに際しては、本契約終了後5営業日以内に、故障・毀損等していない本端末の返却を完了するものとする。
- 加盟店は、決済サービス提供事業者又は当社より、不正使用防止等を目的として本サービスの使用状況等について調査協力を求められた場合、これに協力するものとする。
- 加盟店は、本サービスの利用に伴い、当社から開示された技術上又は営業上その他の秘密(以下「営業秘密等」という。)を、当社の事前の承諾なくして、第三者に提供、開示、又は漏洩してはならず、本約款に定める目的以外の目的に利用しないものとする。
- 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等することがないよう必要な措置を講ずるものとし、自ら支配が可能な範囲において当該情報の滅失・毀損・漏洩等に関し責任を負うものとする。
第8条(知的財産権の帰属及び取扱い)
加盟店は、本サービスに関する著作権、特許権、意匠権、商標権等の知的財産権にかかる一切の権利(申請する権利を含むが、これに限られない。)が決済サービス提供事業者又は当社に帰属するものであり、加盟店は本サービスを適切に利用するにあたって非独占的に使用を許諾されるものであることを確認する。
第9条(届出事項の変更)
- 加盟店は、当社に対して届け出ている商号、所在地、担当者の氏名、連絡先等本契約に関わる内容に変更が生じた場合は、速やかに当社に届け出るものとする。
- 加盟店から前項の届出がなされずに、当社からの通知等の延着や未達、又は納品の遅延が発生した場合は、通常到達すべき時に加盟店に到着したものとみなし、当社は何らの責めを負わないものとする。
第10条(契約期間)
本サービスの利用期間は、加盟店が本サービスの申込みをして当社が承認した日から開始するものとし、加盟店と当社が合意した解約日等適法に本契約が終了するまでの期間(原則として24か月以上)とするが、契約終了後1か月以内に当社に本端末の返却を完了しない場合には、本端末の返却が完了(又は、故障・破損等により返却できない場合には当社に費用支払を完了)した時点とする。
第11条(解除)
- 加盟店又は当社が以下に定める各号のいずれかに該当する場合は、相手方への事前の通知や催告を要せず、 直ちに本契約を解除できるものとする。
- 本規約等の重要な規定に違反したとき
- 監督庁から営業取消、停止等の処分を受けたとき
- 手形交換所より不渡処分を受けた場合又は支払停止若しくは支払不能に至ったとき
- 第三者から差押え、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けた場合
- 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てを行い又は申立を受けたとき
- 解散を決議したとき
- 財務状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- 次条の反社会的勢力の排除条項に違反したとき
- 法令に違反したとき
- その他、前記各号に準じる事由があるとき
- 当社は、以下に定める各号のいずれかに該当する場合は、加盟店への事前の通知や催告を要せず、 直ちに本契約を解除できるものとする。
- 当社の信用を失墜させる行為をしたとき
- 決済サービス提供事業者の信用を失墜させる行為をしたとき
- その他加盟店として著しく不適当と当社が判断したとき
- 前2項により、本契約が終了した場合といえども、当社・加盟店間に未履行の債務がある場合には、当社及び加盟店は本規約並びに付随する各規約の定めに従い債務を履行するものとする。
第12条(反社会勢力の排除)
- 加盟店及び当社は、自己又は自己の代表者、役員若しくは自己の主要な株主その他経営を支配していると認められる者が、以下の者(以下「暴力団員等」という。)に現に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
- 暴力団
- 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等
- 社会運動等標榜ゴロ
- 特殊知能暴力集団等
- 前各号の共生者
- その他前各号に準ずる者
- 加盟店及び当社は、次の各号のいずれにも該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
- 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 加盟店及び当社は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
- 暴力的な要求行為
- 法的な責任を超えた不当な要求行為
- 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
- 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて 他の当事者の信用を毀損し、又は他の当事者の業務を妨害する行為
- その他前各号に準ずる行為
第13条(損害賠償等)
- 加盟店及び当社は、本契約に違反する等、相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、逸失利益を除く通常かつ直接の損害について相手方に対して損害賠償を請求できるものとする。
- 加盟店及び当社は、金銭債務の弁済を正当な理由なくして滞った場合、当該債務の支払期限の翌日から完済の日まで年利10%の割合による遅延損害金の支払義務を負うものとする。
第14 条(契約上の地位の譲渡)
加盟店は、当社の書面による事前の承諾なくして、本契約上の地位の全部若しくは一部又は本契約に基づき有する権利の全部若しくは一部を、第三者に譲渡又は担保に供してはならないものとする。
第15条(本約款の変更)
- 当社は、当社所定の方式により加盟店に事前告知することにより、いつでも本約款を変更、修正、又は改定することができるものとする。ただし、本サービスの利用料等の重要事項については、この限りではない。
- 前項に際し、当社は、当社が事前告知期間として合理的と判断する期間、本約款が変更、修正、又は改定される旨及びその内容を、E メール、当社のウェブサイト、その他所定の方式で事前に告知する。加盟店は、効力発生日以降においても、本サービスを用いて商品等を販売した場合は、新約款を承認したものとみなす。
第16条(準拠法及び合意管轄裁判所)
- 本契約は、日本法に準拠するものとする。
- 本契約の紛争に関しては、その訴額により、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
2022年8月1日 制定
株式会社ネットスターズ
別紙
StarPay決済端末 利用料金表
(2023年10月現在)
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項目
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単位
|
月額
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備考
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1
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StarPay決済[電子マネー]利用料 |
1端末あたり |
700円 |
(消費税別) |
2
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SIM利用料 |
1枚あたり |
500円 |
(消費税別) |
3
|
StarPay[マルチポイントサービス利用料] |
1端末あたり |
1,000円 |
(消費税別) |